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祭祀承継者

2023-1-9




祭司承継者には誰がなる?


一般的には長男や配偶者が祭司承継者になることが多いようですが、他の家族や親族でもなれます。


祭司主宰者は祭司承継者を指名することができます。


指定は口頭でも遺言書でもかまいません。


指定されたら辞退できないとされていますが、承継後は祭祀財産を自由に処分することができます。


枚方紫峰霊苑



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枚方紫峰霊苑

大阪府枚方市大字尊延寺2399番地6